ふるさと納税

2017年 今からでも間に合う!ふるさと納税で注意すべき5つのこと

更新日:

 

今年も残りあとわずかですね。

すでにふるさと納税を済ませた人も多いと思いますが、
もしもまだの人は思い切って申し込んでみてはどうでしょうか?

僕は去年2016年からふるさと納税の制度を活用はじめて、
今年で2回目の利用になります。

ふるさと納税自体は2008年の税制改正からスタートした制度なので、
実に9回も貰えるチャンスがあったということになります。

義務ではないし難しそうというイメージのため
なかなかはじめることができないでいました。

去年のデータではあるのですがこんなのがありました。

インテージリサーチ社が2016年に行った調査によると、
ふるさと納税の認知率は97.5%とほぼ全員が知っていることがわかった。

「制度の詳細を知っている」は11.9%、「制度の概要を知っている」は21.0%で、3割の人が制度についておおよそ知っており、「制度を多少知っている」「言葉を聞いたことはある」まで合わせると、97.5%の人が「ふるさと納税」について認知していることがわかりました。 「制度の詳細を知っている」は、男性、30~40歳代で高くなっています。

一方、ふるさと納税を行ったことがある人は全体の10.1%。
約10人に1人が経験しているものの、認知率の高さに比べて実施率は低い割合にとどまった。

「ふるさと納税」をしたことがある人は10.1%で、10人に1人が「ふるさと納税」をしたことがあることになります。女性より男性の方が「ふるさと納税」の実施率は高く、他の年代より30歳代、40歳代の実施率が高くなっています。

引用:http://www.intage-research.co.jp/service/report/20160728.html

僕もいままでこの中の一人でした。
知ってはいるが実践したことがない・・・

しかし、僕も去年から制度の利用をはじめて、税金の控除にもなりますし、
何よりも地方の活性化に役立つということで、
もっと早くから始めていればよかったと後悔しています。

サラリーマン限定ではあるのですが、
はじめての場合ワンストップ特例制度を活用すれば簡単に
はじめることができます。

そこで今回は残り僅かな期間の中で、初めてふるさと納税で寄附しようと思っている方のために、
今の時期から挑戦する人に向けた注意点を紹介していきたいと思います。

煩わしい確定申告は不要!便利なワンストップ特例は確定申告しないことが条件

はじめての方におすすめなのが「ワンストップ特例制度」を利用したふるさと納税です。
ふるさと納税では確定申告が必要になるのですが、
ワンストップ特例制度を利用すれば確定申告不要になります。

ただし、この特例を利用するには以下の条件があります。

確定申告等を行う必要のない方
・確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも、医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。
・「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、確定申告等をされた場合、ワンストップ特例の適用は受けられなくなります。申告をする場合は、寄附金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。
引用:http://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page008023.html

収入があるのに確定申告をしない人という条件、
つまり会社員が対象ということになるかと思います。

ふるさと納税は5つまで

ワンストップ特例でふるさと納税を行う場合、
最大で5つまでしか申し込みができません。

5つ以上申し込みをする場合は特例を受けることができなくなりますので、
通常の方法と同じように確定申告をする必要があります。

ふるさと納税をされる自治体の数が5以下であると見込まれる方
・5以下の地方公共団体に寄附する予定で、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、結果として6以上の地方公共団体に寄附をされた場合、全ての寄附について特例の適用は受けられなくなりますので、必ず確定申告等を行ってください。
・同じ地方公共団体に複数回寄附をしても1団体としてカウントします。
引用:http://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page008023.html

申告しなくてもいいけど申請が必要になる

確定申告をする必要はないが、
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を2018年1月10日までに申請を出さないとなりません。
こちらはふるさと納税を行った自治体からもらう必要があります。

2018年1月10日必着が要件なので、
実際にはもっと早くポストに投函しましょう。

万が一、申請用紙を提出を忘れた場合でも
確定申告を行えばいいので大丈夫すよ。

引っ越しや結婚を控えている人は注意

年のまたいで引っ越しを行ったり、
結婚して氏名が変わる場合は注意が必要です。

ふるさと納税を行った翌年1月1日の時点の住民票の所在地と
ふるさと納税の申し込み内容の住所が異なる場合は、

1月10日までにふるさと納税を行った自治体に
「申告特例申請事項の変更届」を郵送する必要があります。

万一1月10日に間に合わなくても確定申告すればOK。
ただし忘れないように・・・

確定申告を忘れないこと(通常の方法でふるさと納税をする場合)

サラリーマンの方でいままでふるさと納税をやったことのない人
にとって確定申告はなじみのないことだと思います。

それゆえ確定申告を忘れてしまうケースがあるかもしれません。

確定申告は3月15日になりますので、
直前で慌てないためにも早めに準備を進めるようにしましょう。

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